農地転用

 

・農地は日本の国土の約12パーセントの割合にも及びます。

・申請一つにしても役所に提出書類は多岐にわたり、また作成にも膨大な労力、時間がかかります。

そうした中で、当事務所にお任せいただいたら割安でスピーディに対応いたします。

農地転用の特徴・メリット

お客様はハンコとサイン、書類提出のみでOK

お客様へはヒアリング時に委任状や契約書等にハンコやサインだけをいただき、決算書・社会保険等の書類を準備いただくのみで、それ以降は例外を除きほとんどと言っていいほど動いていただくことはありません。

他社より割安

サービス内容と相談しながらどこよりも安くをたえず追及しています。

オーダーメイドのサービスの提供

農地転用は様々なバリエーションがあります。お客様一人一人に合ったご提案をさせいただきます。

農地転用の流れ

 

お問合せ

お問い合わせありがとうございます。

まずお客様に行っていただきたいことは

① 許可の種類について  例)用途変更、所有者変更等

② お客様名(会社名)、連絡先

をお教えいただきたいです。

ヒアリング

・お客さまに行っていただきたいことは、

①当事務所との委託契約書(当事務所分とお客様分 2通)と委任状にハンコとサインをお願いします。

②(場合により)決算書(貸借対照表等一式)・社会保険加入状況の資料のご提出をお願いします。


・当事務所が行わせていただくことは
①ヒアリング

 書類作成のために経歴等の確認をさせていただきます。また欠格条項に該当しないかどうかも確認させていただきます。

ご入金、許認可申請開始

ご入金が確認でき次第、業務を開始させていただきます。

業務完了

ご納品させていただき、業務完了です。

ご依頼いただきありがとうございます。

いかがでしょうか。

このように、当社の農地転用サービスなら、お客様の労力削減や業務に充てる時間の確保が実現できます。

興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

コミュニティ運営(ビジネスフレンズ)

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新着情報・お知らせ

2021/11/11
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2021/07/3
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丸橋行政書士事務所

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〒569-0013
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