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簡易帰化とは日本人と結婚している外国人や在日朝鮮人や在日台湾人、在日韓国人などの特別永住者の方が当てはまります。要件は通常帰化に比べると緩和されています。
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
この点、「住所」としての定着性が認められるためには「3年以上の就労・納税」も要件となっています。ゆえに大学4年間在籍の後、就職して1年経過した時点ではこの要件を満たさないことになりますので少しハードルが高いようにも思えますがアフターコロナのときには多くの在留外国人はこの要件を満たすものと見込まれます。
②20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
行為能力とは簡単に言うと契約ができるかどうかなので、この要件のハードルは低いと言えます。
③素行が善良であること
よくあげられるのが交通違反、税金未納、内縁関係の3つです。交通違反に関しましては、飲酒運転で免許停止となった場合に3年経過したら帰化が許可される場合があります。また税金未納も過去に税金未納があっても、帰化許可申請までに感応すれば帰化が許可される場合があります。内縁関係も明確な判断基準が公開されておりません。
したがって、素行要件のハードルは少し低いように思えます。
④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
現在、日本はコロナ禍で大打撃を受けていますが、GDPが世界3位の経済大国ですのでまだまだ豊かな国ですので、この要件のハードルも低いといえます。 残りの2つの国籍要件と思想要件はほとんどの人が当てはまらないのでここでは割愛させ ていただきます。以上により要件のハードルはさほど高くないといえます。
必要書類は下記の通り
1.帰化許可の申請書
2.写真
3.親族・家族の概要を記載した書類
4.動機書
5.履歴書
6.生計の概要を記載した書類
7.事業、経営の概要を記載した書類
8.住民票の写し
10.親族・家族関係を証明する書類
11.納税を証明する書類
12.収入を証明する書類
13.在留履歴を証明する書類
これだけの書類を作成、収集しなければなりません。ただ前述した要件のハードルは比較的低いので、書類作成は大変なので専門家に依頼するのが良いでしょう。
アフターコロナにおいて在留外国人は本国に帰る人もいると思われますが、在留する外国人の数が増加傾向にあることを考慮しますと、帰化申請も比例して増加するものと見込まれます。
また、帰化申請の6つの要件は低いので、その後の大変な事務処理は依頼者がわざわざ時間と手間を割いてすることはなく、行政書士等の専門家に依頼する方が費用対効果が良いです。より詳しい内容を知りたい場合は、個別にお問い合わせください。
帰化申請を始めとする入管業務は是非丸橋行政書士事務所までご依頼ください。
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